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社労士・行政書士業務に関するご相談なら、
当事務所にお気軽にご相談ください。 |
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0293-22-4676 |
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0293-22-5015 |
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◎試行雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行に当たっての適正や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3ヶ月)する場合に奨励金が支給されます。
◎労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業主に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。
◎雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。
◎不良債権処理職業支援特別奨励金
支援対象者を常用雇用として雇い入れたり、トライアル雇用として受け入れた場合に、奨励金が支給されます。また、支援対象が自ら起業し雇用を創出する場合にも奨励金が支給されます
◎労働移動支援助成金(定着講習支援給付金)
雇用対策法に基づく再就職援助計画又は高年齢者の雇用の安定等に関する法律に基づく求職活動支援書等の対象となる者を雇い入れ、職務に必要な知識や技能を習得させるための講習を実施した事業主に助成金が支給されます。
◎特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。
◎職場適応訓練費
職場適応訓練は、実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。
◎キャリア形成促進助成金
企業内における労働者のキャリア形成の効果的促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成金が支給されます。
◎介護福祉助成金
企業と紹介者の団体が設置する介護クーポン運営協議会との提携により、従業員の家族などが介護等を必要とした場合に、協議会が発行する介護クーポンを利用し、全国の看護師・家政婦(夫)紹介所に登録しているケア・ワーカーにより割安な費用で介護等サービス(介護・育児・一時的な病気の際の看護)を受けられる制度です。
◎中小企業雇用創出等能力開発助成金
中小企業雇用創出等能力開発助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者又は事業協同組合等の構成中小企業が、当該計画に基づき、事業の高度化に必要な高度な職業能力の開発及び向上のため、又は新分野進出等若しく経営革新に必要な職業能力の開発及び向上のため、事業内外での職業訓練の実施又は職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対して、その費用の一部を助成するものです。
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