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労働契約は、使用者が労働者に対し労働に従事することを約し、使用者がこれに対しその報酬を与えることを約することによって効力を有する(民法623条準用)
労働条件の明示(労働基準法15条)
(1)使用者は労働契約の締結に際し、賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければならない。
(2)明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができる。
明示しなければならない労働条件
(1)労働条件の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3)始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の場合は就業時転換に関する事項
(4)賃金の決定・計算・支払の方法、締切りや支払の時期、昇給に関する事項
(5)退職に関する事項
(4)の昇給に関する事項以外は必ず「書面」で交付
定めがある場合は、明示しなければならない労働条件
(6)退職手当等の支払い条件、計算、支払い方法に関する事項
(7)臨時に支払われる賃金、賞与に関する事項
(8)労働者に負担させるべき食費、作業用品、その他に関する事項
(9)安全、衛生に関する事項
(10)職業訓練に関する事項
(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(12)表彰及び制裁に関する事項
(13)休職に関する事項
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