(1)裁判外紛争処理制度(ADR法)が制定され、今までは法律的な紛争は最終的には裁判で決着をつけるというのが司法制度の基本でした。
(2)裁判においては、正確な事実認定に基づく判断が必要とされるので、手続きがやや複雑であったり、ある程度の時間と費用がかかるのは避けられません。
(3)特定社会保険労務士は、一定のADRにおける代理権と一定の民間紛争、事業主、又は労働者の代理人になることが出来るようになりました。
(4)労働条件その他労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との紛争について、斡旋の制度として「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」があります。
(5)事業主はしっかりした就業規則を作成して、労働者によく理解してもらうよう説明し、労使トラブルがおきないよう努めましょう。
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