飯塚社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県高萩市)
 
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 社会保険労務士(人事・労務管理)
助成金の申請 就業規則の作成 退職金制度改革
労働契約の締結 労使関係の改善 労働者派遣事業

労働者派遣事業の種類には2種類あります。許可を受けようとする場合に、一般の許可を受けておくと常時雇用労働者だけでなく、臨時雇用,日雇いでも雇い入れられることができるようになります。

【一般労働者派遣事業】
特定労働者派遣事業以外の事業をいい、登録制と臨時的な形態があります。
一般の場合は厚生労働大臣の許可が必要です。


【特定労働者派遣事業】
常時雇用労働者だけを、労働者派遣の形態とし行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出が必要です。
常時雇用労働者以外の派遣労働者を雇用する場合は、一般の許可が必要です。


【常時雇用労働者の定義】
(1)期間の定めなく雇用されている者。
(2)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者。
(3)採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者。




















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