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【会社法】
2005年6月に会社法が成立し、2006年2月に新しい法務省令が公布され2006年5月1日施行されました。以前は「会社法」という法律はなく、商法の「会社」や有限会社法などを総称して「会社法」といっていました。
会社形態 |
株式会社・合同会社
合名会社・合資会社
*有限会社の廃止 |
最低資本金 |
制限なし(1円から) |
設立時払込金
保管証明 |
発起設立のとき不要
(募集設立のとき必要) |
取締役の人数 |
株式譲渡制限会社は
1人以上
譲渡制限のない会社は
3人以上 |
取締役の任期 |
株式譲渡制限会社は原則
として2年、最長10年
譲渡制限のない会社は2年
委員会設置会社は1年 |
余剰金の配当 |
株式総会の普通決議で
いつでも配当できる |
会社参与 |
設置可能(任意) |
合併等の対価 |
株式以外の金銭等でもよい |
同一市町村内
の類似商号
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規制廃止 |
*株式譲渡制限会社(非公開会社)株式の譲渡(売買・贈与)を勝手に出来ず、定款に
譲渡制限(株主総会、取締会の承認が必要等)定める
*株式譲渡制限会社では、監査役は業務監査と会計監査の2つの権限があります
*委員会設置会社とは、平成15年の改正商法で導入された会社の機関です。
会社の業務執行と経営の監督機能を分ける制度で、同時に執行役に選任しなければ
なりません(1人又は2人以上)
委員会は3つの委員会、、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設けて経営を
監督する
*平成16年の改定で定款の定めがあれば株券の発行はしなくてもよくなりました
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