産業廃棄物処理業には、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の4種類があります。
[許可基準](茨城県)
@許可申請内容の審査は厳正に行い、かつ、許可は必要最小限度の範囲で与える。
A県外の積替保管施設を経由する廃棄物は、県内では処分できません。
(但し、法令、県の基準に適合する施設を経由する場合はこの限りではありません。)
Bおそれ業者(不正または不誠実な行為をするおそれがあるもの)に対しては処理業
の許可はできません。
C許可を取った後に法律違反を行った者に対しては、許可の取消等対処します。
[許可の有効期限]
許可の有効期限は5年となっており、その期間内に許可の更新を受けなければ、自動的にその効力を失います。
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