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0293-22-4676 |
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0293-22-5015 |
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[農地転用許可]
農地転用許可には、農地法4条と農地法5条の許可があり、農地転用面積が4ha以下の場合は知事の許可、4haを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要です。
農地法4条の許可 |
自己の所有する農地を宅地、駐車場等に転用するとき |
農地法5条の許可 |
農地転用とその農地の売買、賃貸などの権利設定や移転を行うとき |
* 都市計画法(市街化区域内)の農地はあらかじめ農業委員会に届出を行うことにより農地転用ができます。
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