飯塚社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県高萩市)
 
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行政書士
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 行政書士(内容証明・契約書)
クーリングオフ手続き 契約書作成 内容証明、郵便作成
交通事故関係(自賠責請求) 公正証書原案作成

クーリングオフは、訪問販売・割賦販売・通信販売・電話勧誘販売・マルチ商法・学習塾・エステ・内職等(特定商取引法)に定められたものを、契約後一定期間内に申しみの撤回、契約解除をすることができることです。

訪問販売については、指定商品・権利・サービスが定められています。
割賦販売についても、指定商品・権利・役務が定められています。

クーリングオフの行使方法には「書面」でなすこととされており、出来れば配達証明付の「内容証明郵便」を利用したほうが確実です。

消費者は、書面の交付を受けた8日以内に契約を解除でき、契約解除については相手に通知したときに、その効力を生じます。


























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