クーリングオフは、訪問販売・割賦販売・通信販売・電話勧誘販売・マルチ商法・学習塾・エステ・内職等(特定商取引法)に定められたものを、契約後一定期間内に申しみの撤回、契約解除をすることができることです。
訪問販売については、指定商品・権利・サービスが定められています。
割賦販売についても、指定商品・権利・役務が定められています。
クーリングオフの行使方法には「書面」でなすこととされており、出来れば配達証明付の「内容証明郵便」を利用したほうが確実です。
消費者は、書面の交付を受けた8日以内に契約を解除でき、契約解除については相手に通知したときに、その効力を生じます。
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