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0293-22-4676 |
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1)第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上のもの)の納付の方法は特別徴収と普通徴収のがあります。
特別徴収というのは、年金給付(老齢又は退職事由とする年金給付)から介護保険料を天引きする方法です。
普通徴収というのは、市町村において第1号被保険者の各世帯に直接納付書を送付して金融機関等を通して納付する方法です。
2)第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)については、直接、保険者である市町村が介護保険料を徴収することなく、医療保険者(政府・健康保険組合・国民健康保険の保険者としての市町村、国民健康保険組合、各共済組合)が医療保険の保険料に追加して徴収します。
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