飯塚社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県高萩市)
 
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 Q&A
 パートタイマーは雇用保険に加入できるか?(雇用保険法)

短時間労働者(パートタイム労働者)については、一定の要件を満たせば雇用保険の被保険者となります。

■ 被保険者となる要件
 短時間労働者(その者の1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用される通常労働者よりも短く、かつ、40時間未満である者をいう。)については、その者の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等により明確に定められている場合であって、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者として取り扱われます。
 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 2.1年以上引続き雇用されることが見込まれること。
   (3ヶ月、6ヶ月等の期間を定めて雇用される者であっても、契約更新により1年以上
   雇用される見込みがある場合を含む。)




























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