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年金はいくつから受けられますか?(国民年金法・厚生年金法)
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Q1 国民年金に若いときから加入して60歳になりますが、65歳前でも年金を受けることができますか。
国民年金の老齢基礎年金は65歳から受けるのが基本です。本人が希望すれば60歳からでも受けることができます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ減額されます。減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて1ヶ月減るごとに0,5%ずつ低くなります。つまり、繰上げの請求を行う月によって減額率は異なります。なお、減額は一生続きますので注意が必要です。
ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は、60歳で受け始めた場合は42%、61歳では35%、62歳では28%、63歳では20%、64歳では11%の減額となります。
年金を受ける手続きを裁定請求といい、国民年金の裁定請求の手続きは市区町村役場の国民年金の窓口(第3号被保険者期間がある場合は社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター)で行います。裁定請求に必要な用紙も用意してあります。
Q2 60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。
年金を受けられる加入期間を満たし、退職すれば60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。勤めていても給料と賞与により決められる総報酬月額相当額と1ヶ月当りの年金額の合計収入又は標準報酬月額に応じて特別支給の老齢厚生年金を受けられる場合があります。
Q3 年金を担保にお金を借りることができますか。
年金を担保にお金を借りることは法律で禁止されています。但し、年金を現在受けている方が、独立行政法人福祉医療機構の融資制度を利用することは、認められています。詳しくは、独立行政法人医療機関代理者になっている最寄りの金融機関でお問い合わせ下さい。
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