飯塚社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県高萩市)
 
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 助成金
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置を講ずる等、他の事業主の模範となる取り組みを行った中小企業主 

【中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金】
短時間労働者の雇用管理の改善のための計画を作成し、その計画に基づきその雇用する短時間労働者に対して一定の雇用管理改善の措置を実施する等、他の事業主の模範となる取り組みを行う中小企業主にたいして支給するもので、短時間労働者の福祉の増進に資することを目的としています。

【受給できる事業主】
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
都道府県労働局長(以下局長と省略)の指定(指定要件は次のとおり)を受けていること。
(1)労災保険及び雇用保険の適用事業主であること。
(2)次のいずれに該当する事業主であること。
@資本の額又は出資の総額が3億円(小売業飲食店も含む)又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸業を主たるじぎょうとする事業主については1億円を超えない事業主
A常時雇用する労働者の数が企業全体で300人(小売業飲食店も含む)を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人を超えない事業主
(3)労働保険料の2年を超えた滞納、助成金の不正受給(過去3年)がないこと
(4)その雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等への意欲を持っていること
(5)パートタイム労働者が10人以上の事業主は、短時間雇用管理者選任・変更届が都道府県労働局に提出されていること。労働者数については、おおむね10人以上(うち短時間労働者が5人以上)であること。


















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