飯塚社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県高萩市)
 
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 助成金
 高年齢者が共同して創業した法人の事業主の方への給付金 

【自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金】
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始した一定範囲の費用について助成する制度です。

【高年齢者等共同就業機会創出助成金】
受給できる事業主
受給できるのは、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
(3)上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を提出する日において、高齢創業者の議決権  (委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
(5)支給申請日において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等を雇用保険被保険者(ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除きます。)として1人以上雇い入れ、かつその後も継続して雇い入れている事業主であること
(6)計画書を申請期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して独立行政法人障害者雇用支援機構理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。
(7)法人の設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること。
(8)事業実施に必要な許認可を受ける等、法令尊守し適切に運営する事業主であること。
(9)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
(10)事業の開始に要した経費であって、助成対象となる経費を支払った事業主であること。
(11)次のいずれかに該当する法人以外の法人であること。
イ)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
ロ)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの。
ハ)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し又はこれらに反対することを目的とする者
二)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業を行うことを目的とするもの
ホ)公序良俗に反するなど、社会通念上、助成の対象としてふさわしくないと判断される事業を行うことを目的とするもの

【受給できる額】
次の支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります)の合計額に3分の2を乗じて得た額(千円未満切捨て)で、500万円を限度として支給されます。なお、これらの対象経費を基礎にして他の助成金(国、地方公共団体及びその他の公的団体等が支給する助成金、補助金等を含みます)の支給を受けたときは、当該対象経費は助成金の対象経費から除外されます。
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