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社労士・行政書士業務に関するご相談なら、
当事務所にお気軽にご相談ください。 |
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0293-22-4676 |
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0293-22-5015 |
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就職・再就職の支援が必要な方や就職が困難な方を雇い入れるときは
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{試行雇用(トライアル雇用)奨励金}
業務遂行に当たっての適正や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用
のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用
(原則3ヶ月)する場合に奨励金が支給されます。
{主な受給の要件}
以下に相当する者を公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3ヶ月)雇用
すること
@再就職の実現が困難な45歳以上の中高年齢者
A35歳未満の若年者
B母子家庭の母等
C障害者
D日雇労働者・ホームレス
{受給額}
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3ヶ月まで
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