飯塚社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県高萩市)
 
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 助成金
 定年引き上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金) 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、事業主に対して、65歳までの高年齢者の安定した雇用を確保することが義務付けられていますが、今後は、65歳以上の定年の普及・促進を図ることがますます重要となってきています。
さらに、「70歳まで働ける企業」の普及・促進を進め、最終的にはいくつになっても働ける社会の実現を目指すことも必要といえます。
定年の引き上げ等には賃金体系の見直しなど経済的負担を伴うこともあり、特に中小企業に負担が大きいことから、これを支援をするため、、平成19年4月から新たに「定年引上げ等奨励金」の制度が始まりました。
この奨励金は、次の種類で構成されています。


1.中小企業定年引上げ等奨励金

常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合に、その経費として一定額が支給されます。また、70歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合には、上乗せして支給されます。

2.雇用環境整備助成金
常用被保険者300人以下の事業主が、65歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止を実施後1年以内に、55歳以上65歳未満の常用被保険者に対する研修等を行う場合、研修等に要した経費の1/2が当該事業主に対して支給されます。





















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