飯塚社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県高萩市)
 
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 お知らせ
 離婚時の厚生年金の分割制度について 

離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以降に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続きにより按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。
このため、社会保険庁は、平成18年10月から当事者の双方又は一方からの請求により、離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要なこれからの情報を提供する事となっています。

離婚又は婚姻の取り消しの場合の対象期間は、その「離婚又は婚姻の取り消しに係る婚姻期間です。但し、その婚姻期間が次の@又はAの期間と重複する場合、対象期間は「婚姻期間から@及びAの期間を除いた期間」となります。

@当事者以外の者が、当事者の一方の被扶養配偶者として
第3号被保険者であった期間
A当事者の一方が、当事者以外の者の被扶養配偶者として
第3号被保険者であった期間 また、事実婚関係が解消した場合の対象期間は、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間です。 なお、「事実婚関係にある方同士が婚姻の届出を行い婚姻が成立した後、離婚した場合」の対象期間は、次の期間を通算した期間となります。
  ア.離婚に係る婚姻期間
  イ.婚姻する前の事実婚関係にあった間に、当事者の一方が当事者の他方の
    被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間

離婚時の厚生年金の分割制度は、年金の受給権や年金額そのものを分割するものではなく、年金額の算定の基礎となる保険料納付記録(標準報酬)を分割するものです。分割を受けた者は、自身の分割前の公的年金加入期間等により、受給資格要件を満たしていなければ、年金を受給できません。












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