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平成18年10月から健康保険法の一部が改正されました
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【70歳以上の現役並み所得を有する方の一部負担金の割合が改正されます】
世代間負担の公平化の観点から、現役並み所得を有する70歳以上の方について、保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合が従来の2割負担から3割負担に改正されます。
*現役並みの所得については、表面を参照してください。
【入院時生活医療費が新設されます。(療養病床に入院する70歳以上の方)】
療養病床に入院する70歳以上の方については、生活療養に要した費用について入院時生活療養費が支給されることになります。生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食費および高熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める生活療養標準負担額を控除した額が入院時生活療養費として支給されます。
(生活療養を受ける患者の食費及び居住費の日額の標準負担額)
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現行*1 |
改正後*2 |
現役並み所得者 |
780円(260円) |
1380円+320円(460円) |
一般 |
1380円+320円(460円) |
1380円+320円(460円) |
低所得者U |
650円(210円)
{500円(160円)} |
650円+320円(210円) |
低所得者T |
300円(100円) |
390円+320円(130円) |
*1 居住費負担はなく、食費負担は食材料費相当額
*2 難病等の患者の負担は現行の食材料費相当額
(注1)医療保険に置ける食費の日額は平成18年度からの一食単位化前の負担額
(注2)( )は一食単位の負担額
(注3){ }は入院4ヶ月目以降の負担額
【出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が改正されます。】
被保険者・被扶養者である家族が出産をしたときに支給される一時金が1児につき 30万円となっていましたが、今回の改正により35万円となります。
【埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が改正されます。】
被保険者が死亡したときは埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の1ヶ月分 (10万円未満のときは10万円)、家族がいないときは埋葬を行った人に埋葬料の 範囲内で埋葬にかかった費用(埋葬費)が、また被扶養者となっている家族が死亡 したときは被保険者に10万円が支給されましたが、今回の改正により、埋葬料・家族 埋葬料については一律5万円となります
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