飯塚社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県高萩市)
 
飯塚 社会保険労務士
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 社会保険労務士(労働保険の手続き)
事業所の新規適用 事業所の年度更新 従業員の退社手続き
雇用保険各種手続き 労災保険各種手続き

【適用事業】
労働者を雇用する事業は、業種のいかんを問わず全て適用事業となります。
但し、農林水産の事業のうち、5人未満の労働者を雇用する個人事業については暫定任意適用事業になります、従業員を1人でも使用すれば適用事業となります。

【労働保険の新規加入】
労働保険とは、労災保険と雇用保険との総称です。
一元適用事業(労災保険と雇用保険を一元的に処理)と二元適用事業(労災保険と雇用保険が別個)があり、一般の事業は一元適用事業であり、農林水産建設の事業は二元適用事業となります。
「概算保険料申告書」に、労働者に支払う賃金の総額の見込額に各保険料率を乗じて得た額を計算し、概算保険料として申告・納付します。

【雇用保険の新規加入】
まず、労働基準監督署に行って「労働保険関係成立届」「概算保険料申告書」を提出します。
次に、公共職業安定所に行って「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

【労働保険料】
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料を合計した金額になります。
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額にそれぞれの保険料率(労災保険率・雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。
















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