雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。
(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
雇用保険は、(1)労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた
場合に、生活及び雇用の安定と職業の促進のために失業等給付を支給
(2)失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び
向上その他労働者の福祉の増進を図るための三事業を実施する、雇用に関する
総合的機能を有する制度です。
求職者給付 |
一般被保険者に対する
求職者給付 |
基本手当て
技能習得手当
受講手当 通所手当 寄宿手当
傷病手当 |
高年齢者継続被保険者
に対する求職者給付 |
高年齢求職者給付金 |
短期雇用特例被保険者
に対する求職者給付 |
特例一時金 |
日雇労働被保険者
に対する求職者給付 |
日雇労働求職者給付金 |
就職促進給付 |
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就業促進手当
就業手当
再就職手当
常用就職支度手当
移転費
広域就職活動費 |
教育訓練給付 |
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教育訓練給付金 |
雇用継続給付 |
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高年齢雇用継続給付
育児休業給付
介護休業給付 |
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