飯塚社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県高萩市)
 
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 社会保険労務士(社会保険の手続き)
事業所の新規適用 事業所の年度更新 従業員の退社手続き
国民年金給付申請 厚生年金給付申請

健康保険・厚生年金保険ともに事業所単位で適用されます。
適用を受ける事業所を適用事業所といい、事業所には2種類あります。

【強制適用事業所】
強制適用事業所とは次に挙げた事業所で、法律により社会保険への加入が義務
づけられている事業所のことです。
・ 常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
 (サービス業の一部、農林水産、漁業、法務、宗教を除く)
・ 常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人のすべての事業所

【任意適用事業所】
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所です。
次の2つの要件をともに満たすと適用事業所になることができます。

【要件】
1.事業所で働く2分の1以上の人の同意を得ること。
2.地方社会保険事務局長が認可した場合
 
従業員は全員(ただし被保険者から除外される人を除く)が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは強制適用事業所と同じ扱いになります。
提出先 提出する書類 手続きの内容
社会保険事務所または健康保険組合へ 健康保険・厚生年金新規適用届 強制適用事業所になって
から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 採用日から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者がいる場合、
採用日から5日以内


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