種類 |
給付の条件 |
老齢基礎年金 |
大正15年4月2日以降に生まれた人。
(それ以前の人は老齢・通算老齢年金が適用)
保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて25年以上年金額(年額・平成18年度)79万2,100円(満額) |
障害基礎年金 |
国民年金加入者が病気やけがで障害者になったとき、障害の程度が1級または2級の状態にあり、一定の保険料納付要件を満たしているとき20歳前からの障害者にも支給年金額
1級・・・99万100円
2級・・・79万2,100円(子の加算は第2子まで、一人につき22万7,900円、第3子以降7万5,900円) |
遺族基礎年金 |
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているとき年金額102万円(子の加算は障害基礎年金と同じ。子のみに支給される場合は2人目以降に支給) |
寡婦年金 |
老齢基礎年金を受ける資格のある夫(結婚期間が10年以上)が死亡したとき、妻に60歳から65歳までの間支給年金額夫の老齢基礎年金の4分の3 |
死亡一時金 |
保険料を3年以上納めた人が死亡したとき年金額12〜32万円 |
付加年金 |
定額保険料に月額400円上乗せして納める年金額200円×納付月数分が老齢基礎年金に加算 |