【給付の種類】
厚生年金保険の給付には、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が老齢、障害、死亡を支給事由とする次の給付があります。
@老齢厚生年金
老齢基礎年金の支給要件を満たしていること、及び厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あることが支給要件です。
A60歳台前半の老齢厚生年金
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降に生まれた方は、60歳から65歳になるまでの間、生年月日に応じ支給開始年齢が引き上げられます。
B障害厚生年金
加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害、ただし障害基礎年金の支給要件を満たしている者に支給されます。
C遺族厚生年金
被保険者が死亡したとき、被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡した時、老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡した時、1,2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡した時に支給されます。
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