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社労士・行政書士業務に関するご相談なら、
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0293-22-4676 |
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0293-22-5015 |
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遺産分割には4つの方法があります。
1.被相続人が遺言により遺産分割方法を定めているとき。
2.相続人が協議して遺産の分割方法を決める。
3.協議による分割方法ができないとき、家庭裁判所に調停を申し立てる。
4.調停が不調のとき、家庭裁判所が審判手続きに移り分割方法を決める。
遺産分割協議書は、2の場合で遺産分割について話し合いによる相続人全員が合意した場合に、書類を作成します。
遺産分割協議書は、相続登記する場合において必要になります。
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