協議離婚 |
夫婦の間で離婚することが合意できるときは、協議離婚の方法が最も簡単な方法で、離婚届を市町村役場に提出し受理されれば離婚が成立します。
その場合、成人2人の証人としての署名捺印が必要です。
協議離婚のとき離婚協議書を作成しておき、財産分与・慰謝料・子の養育費・親権者等を文書化し、公正証書にしたほうが裁判なしに強制執行ができます。 |
調停離婚 |
夫婦間で離婚について合意ができないとき、相手の意思表示がはっきりしない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。調停は、調停委員会で夫婦双方から順に話を聞き、調停委員が意見を述べたりして夫婦間で話し合いが成立するよう進められ、調停が成立すれば調停調書が作成され、10日以内に調停調書の謄本と一緒に離婚届を市町村役場に提出しなければなりません。 |
裁判離婚 |
離婚が調停においても成立しないときは、離婚の合意を成立させるものではなく、訴訟手続きにより民法の規定に基づき離婚原因が存在するか裁判所が判断し、判決で離婚を命じられます。
判決が成立すると、確定の日から10日以内に判決の謄本及び確定証明と一緒に離婚届を、市町村役場に提出しなければなりません。 |