飯塚社会保険労務士・行政書士事務所(茨城県高萩市)
 
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 行政書士(離婚・遺産の相続)
遺言書作成(公正証書) 遺産分割協議書作成 離婚協議書作成(公正証書)

民法により夫婦は同居する義務があります。この国民義務は夫婦が社会性共同体であり婚姻関係が精神的・肉体的・経済的にお互いに維持されることが根本とされます。
 又、民法により夫婦はその協議によって離婚することが認められています。もし、協議しても離婚が成立しない場合は、調停若しくは裁判による離婚となります。裁判上、離婚の訴えを認知できるのは@配偶者に不貞な行為があったとき・A配偶者から悪意で遺棄されたとき・B配偶者の生死が3年以上不明なとき・C配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき・Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、但し、裁判所は、@〜Cの場合でも一切の事情を考慮して離婚の請求を棄却することができる。

(離婚方法)
協議離婚 夫婦の間で離婚することが合意できるときは、協議離婚の方法が最も簡単な方法で、離婚届を市町村役場に提出し受理されれば離婚が成立します。
その場合、成人2人の証人としての署名捺印が必要です。
協議離婚のとき離婚協議書を作成しておき、財産分与・慰謝料・子の養育費・親権者等を文書化し、公正証書にしたほうが裁判なしに強制執行ができます。
調停離婚 夫婦間で離婚について合意ができないとき、相手の意思表示がはっきりしない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。調停は、調停委員会で夫婦双方から順に話を聞き、調停委員が意見を述べたりして夫婦間で話し合いが成立するよう進められ、調停が成立すれば調停調書が作成され、10日以内に調停調書の謄本と一緒に離婚届を市町村役場に提出しなければなりません。
裁判離婚 離婚が調停においても成立しないときは、離婚の合意を成立させるものではなく、訴訟手続きにより民法の規定に基づき離婚原因が存在するか裁判所が判断し、判決で離婚を命じられます。
判決が成立すると、確定の日から10日以内に判決の謄本及び確定証明と一緒に離婚届を、市町村役場に提出しなければなりません。


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