社会保険とは、健康保険,厚生年金の総称をいい保険料は事業主が毎月被保険者負担
分と事業主負担分を一括して納付します。事業主は法律により納付義務を負っており、
被保険者の給料から前月分の保険料を控除してよいことになっています。
【算定基礎届】
算定基礎届とは、社会保険料を算定するのに必要な標準報酬月額の算定の見直しをし、
手続きをするものです。
標準報酬月額の決定の時期には次の3種類があります。
【資格取得時】
新規加入者の標準報酬月額は、被保険者の取得したときに決定されます。
【定時決定(毎年7月1日)】
年1回7月1日時点で在籍している健康保険・厚生年金保険のすべての被保険者に
ついて、毎年4・5・6・月の3か月間の給与を基礎に標準報酬月額の見直しを
行うものです。
「被保険者報酬月額算定基礎届(定時算定届)を7月10日までに提出します。
【随時改定】
昇給、固定賃金、給与体系の変動等により給与額が大幅にかわり、従前の標準報酬月額
と比較して2等級以上の差及び継続3ヶ月以上給与等の変動があった場合、
「被保険者報酬月額変更届」を速やかに提出します。
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