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社労士・行政書士業務に関するご相談なら、
当事務所にお気軽にご相談ください。 |
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0293-22-4676 |
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0293-22-5015 |
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「常時10人以上」の「労働者」を使用する「使用者」には、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。(労働基準法第89条)
・就業規則の作成、届出は各事業場(各支店、各工場)を単位とするものです。
・就業規則の作成,変更については、労働者の過半数の代表者の意見を聴かなければならない。(過半数で組織する労働者組合がある場合は、その労働組合)
・労働者には、パートタイマー,アルバイトを含みます。
・使用者は作成された就業規則を労働者に周知させなければならない。
・就業規則の作成,届出をしない場合は、罰則の適用があリます。
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